社会保険労務士試験 健康保険法 練習問題 第8問: 健康保険法に定める出産育児一時金及び家族出産育児一時金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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初級推定正答率 約 76%
健康保険法に定める出産育児一時金及び家族出産育児一時金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 2. 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、政令で定める金額がその被扶養者に対して支給される。
「政令で定める金額がその被扶養者に対して支給される」が誤りです。健康保険法第114条は、被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給するとしています。受給するのは被扶養者本人ではなく被保険者です。「被保険者が出産したときに、政令で定める金額が支給される」は、第101条のとおりで正しい記述です。「原則として48万8千円」は、健康保険法施行令第36条本文のとおりで正しい記述です。「3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額が加算される」は、同条ただし書が、所定の要件に該当する病院等による医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときの加算を定めているので正しい記述です。「資格を喪失した日後6月以内に出産したとき」は、第106条のとおりで正しい記述です。家族埋葬料と同じく、家族出産育児一時金も被保険者に支給される給付である点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 健康保険法第101条、第106条、第114条、健康保険法施行令第36条
関連キーワード: 出産育児一時金・家族出産育児一時金・48万8千円・資格喪失後の給付
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