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社会保険労務士試験 健康保険法 練習問題 第6問: 健康保険法に定める傷病手当金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

この科目 –/12 解いた
中級

健康保険法に定める傷病手当金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 任意継続被保険者が、任意継続被保険者となった後に発した疾病の療養のため労務に服することができないときは、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から傷病手当金が支給される。

「任意継続被保険者が、任意継続被保険者となった後に発した疾病の療養のため…傷病手当金が支給される」が誤りです。健康保険法第99条第1項は、傷病手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者を除いています。任意継続被保険者が受けられるのは、第104条の継続給付の要件を満たす場合に限られます。「通算して1年6月間」は、第99条第4項のとおりで正しい記述です。「12月間の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額の3分の2」は、同条第2項のとおりで正しい記述です。「資格喪失の際に受けていた傷病手当金を継続して受けることができる」は、第104条が資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者等を除く)であった者に継続給付を認めているので正しい記述です。「その差額が支給される」は、第108条第1項ただし書のとおりで正しい記述です。支給は労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日、つまり4日目からである点もあわせて押さえましょう。

根拠・参照資料: 健康保険法第99条第1項・第2項・第4項、第104条、第108条第1項

関連キーワード: 傷病手当金・任意継続被保険者・継続給付・支給期間

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