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社会保険労務士試験 健康保険法 練習問題 第4問: 健康保険法に定める標準報酬月額の随時改定(同法第43条)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

この科目 –/12 解いた
中級

健康保険法に定める標準報酬月額の随時改定(同法第43条)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 随時改定では、標準報酬月額は、報酬に著しく高低を生じたその月から改定される。

「報酬に著しく高低を生じたその月から改定される」が誤りです。健康保険法第43条第1項は、継続した3月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて著しく高低を生じ、保険者等が必要があると認めるときは、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定することができるとしています。改定は「翌月から」です。「原則として、各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17日以上」は、同項の括弧書きのとおりで正しい記述です。第41条第1項の括弧書きにより、厚生労働省令で定める者は11日と読み替えられますが、原則は17日です。「報酬の総額を3で除して得た額」も同項のとおりで正しい記述です。「1月から6月までのいずれかの月から随時改定された標準報酬月額は、その年の8月まで」は、第2項が7月から12月までの改定分だけを翌年の8月までとしているので正しい記述です。「標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて」も同項のとおり比較の対象を示しており正しい記述です。定時決定は9月から、随時改定は高低を生じた月の翌月から、という起点の違いを押さえましょう。

根拠・参照資料: 健康保険法第43条第1項・第2項

関連キーワード: 随時改定・標準報酬月額・報酬月額・翌月改定

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