社会保険労務士試験 健康保険法 練習問題 第3問: 健康保険法に定める標準報酬月額の定時決定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 82%
健康保険法に定める標準報酬月額の定時決定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 3. 定時決定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者については、その年に限り行わない。
「6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者については、その年に限り行わない」が正しい記述です。健康保険法第41条第3項は、6月1日から7月1日までの間に資格を取得した者と、第43条等により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者について、その年に限り定時決定の規定を適用しないとしています。「毎年4月1日を基準とし」は、第41条第1項が7月1日現に使用される事業所と同日前3月間としているので誤りです。「11日未満である月を除いて」は、同項の原則が17日未満の月を除くもので、11日は厚生労働省令で定める者に限られるので誤りです。「随時改定…される被保険者についても、その年に行われる」は、第3項に反するので誤りです。「10月から翌年の9月まで」は、第2項がその年の9月から翌年の8月までとしているので誤りです。基準日7月1日、適用期間9月から翌年8月までをセットで覚えましょう。
根拠・参照資料: 健康保険法第41条第1項・第2項・第3項
関連キーワード: 定時決定・標準報酬月額・報酬支払基礎日数・7月1日
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