社会保険労務士試験 労働保険徴収法 練習問題 第8問: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める追徴金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める追徴金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 2. 政府が概算保険料の額を決定した場合にも、納付すべき額に100分の10を乗じて得た額の追徴金が徴収される。
「政府が概算保険料の額を決定した場合にも…追徴金が徴収される」とする記述が誤りです。徴収法第21条第1項の追徴金は、第19条第5項により政府が決定した確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合に徴収されるもので、第15条第3項・第4項の概算保険料の決定については追徴金の定めがありません。確定保険料の決定による額(千円未満切捨て)に「100分の10」を乗じた追徴金とする記述は、第21条第1項のとおり正しい記述です。「天災その他やむを得ない理由」による場合に徴収しないとする記述も、同項ただし書のとおり正しい記述です。納付すべき額が「1000円未満」のときに徴収しないとする記述も、同条第2項のとおりです。印紙保険料の納付を正当な理由なく怠ったときの「100分の25」の追徴金も、第25条第2項のとおり正しい記述です。確定保険料の決定による追徴金は100分の10、印紙保険料の追徴金は100分の25と、率の違いを押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条第3項、第19条第4項、第5項、第21条、第25条第2項
関連キーワード: 追徴金・認定決定・確定保険料・印紙保険料
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