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社会保険労務士試験 労働保険徴収法 練習問題 第7問: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

この科目 –/8 解いた
中級

労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 委託できる事業主から除かれるのは、卸売業又はサービス業を主たる事業とする場合、常時100人を超える労働者を使用する事業主である。

「卸売業又はサービス業を主たる事業とする場合、常時100人を超える…」が正しい記述です。徴収法第33条第1項は、委託できる事業主から厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除いており、施行規則第62条第2項は、その数を常時300人(金融業・保険業・不動産業・小売業を主たる事業とする事業主は50人、卸売業・サービス業を主たる事業とする事業主は100人)と定めています。法人でない団体は代表者の定めがあっても「業務を行うことができない」とする記述は誤りで、徴収法第33条第1項のかっこ書きが除いているのは、法人でない団体のうち代表者の定めがないものだけです。業務を行うには「都道府県知事の認可」とする記述も誤りで、第33条第2項により厚生労働大臣の認可を受けます。処理できる事務に「印紙保険料に関する事項も含まれる」とする記述も誤りで、同条第1項は印紙保険料に関する事項を労働保険事務から除いています。業務の廃止を「30日前まで」に届け出るとする記述も誤りで、同条第3項は60日前までと定めています。業種ごとの300人・100人・50人の区分を押さえましょう。

根拠・参照資料: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条第1項、第2項、第3項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第62条第2項

関連キーワード: 労働保険事務組合・委託・厚生労働大臣の認可・印紙保険料

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