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社会保険労務士試験 労働保険徴収法 練習問題 第5問: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める確定保険料の申告及び納付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

この科目 –/8 解いた
中級

労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める確定保険料の申告及び納付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出し、不足額があればその申告書に添えて納付しなければならない。

「有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に…」が正しい記述です。徴収法第19条第2項は、有期事業の確定保険料申告書を保険関係が消滅した日から50日以内に提出すると定め、同条第3項は、納付した労働保険料の額が足りないときは、その不足額を申告書に添えて、有期事業は保険関係が消滅した日から50日以内に納付すると定めています。継続事業を「次の保険年度の5月31日まで」とする記述は誤りで、同条第1項の期限は次の保険年度の6月1日から40日以内です。保険年度の中途に消滅した継続事業を「6月1日から40日以内」とする記述も誤りで、同項かっこ書きにより消滅した日から50日以内です。不足額を「次の保険年度の概算保険料に加えて納付すれば足りる」とする記述も誤りで、同条第3項により不足額は申告書に添えて期限内に納付します。次の保険年度の労働保険料への充当があるのは、納付した額が超える場合です(同条第6項)。政府の決定の通知を受けた場合を「30日以内」とする記述も誤りで、同条第5項により通知を受けた日から15日以内です。

根拠・参照資料: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条第1項、第2項、第3項、第5項、第6項

関連キーワード: 確定保険料・有期事業・認定決定・不足額

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