社会保険労務士試験 労働保険徴収法 練習問題 第4問: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める概算保険料の延納に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、継続事業については、前保険年度から引き続き保険
労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める概算保険料の延納に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、継続事業については、前保険年度から引き続き保険関係が成立しているものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 労災保険の保険関係は成立し、雇用保険の保険関係は成立していない継続事業が延納できる概算保険料の額の下限は30万円である。
雇用保険の保険関係が成立していない継続事業の「延納できる概算保険料の額の下限は30万円」とする記述が誤りです。徴収法第18条は、事業主の申請に基づき概算保険料を延納させることができると定め、施行規則第27条第1項は、有期事業以外の事業で概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険の一方の保険関係のみが成立している事業は20万円)以上のもの、又は労働保険事務組合に事務の処理を委託しているものについて延納を認めています。労災保険のみが成立している継続事業の下限は20万円です。両方の保険関係が成立している継続事業が「40万円以上であれば」延納できるとする記述は正しい記述です。事務組合に委託している継続事業が「概算保険料の額にかかわらず」延納できるとする記述も、同項のとおり正しい記述です。「4月1日から7月31日まで…3期」とする記述も、同項の各期のとおりです。有期事業が「75万円以上であれば、事業の全期間が6月以内のものを除き」延納できるとする記述も、規則第28条第1項のとおり正しい記述です。継続事業は40万円・20万円、有期事業は75万円と、基準の額を区別しましょう。
根拠・参照資料: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第18条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第27条第1項、第28条第1項
関連キーワード: 延納・概算保険料・労働保険事務組合・有期事業