社会保険労務士試験 労働保険徴収法 練習問題 第3問: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める概算保険料の申告及び納付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める概算保険料の申告及び納付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 3. 有期事業の事業主は、保険関係が成立した日から20日以内に、その保険関係に係る全期間の概算保険料を申告書に添えて納付しなければならない。
「有期事業の事業主は、保険関係が成立した日から20日以内に…」が正しい記述です。徴収法第15条第2項は、有期事業の事業主が、保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に一般保険料率を乗じて算定した概算保険料を、保険関係が成立した日から20日以内に申告書に添えて納付すると定めています。継続事業について「6月1日から30日以内」とする記述は誤りで、同条第1項の期限は保険年度の6月1日から40日以内です。保険年度の中途に成立した継続事業を「成立した日から40日以内」とする記述も誤りで、同項かっこ書きにより成立した日から50日以内です。有期事業も「保険年度ごとに…6月1日から40日以内」とする記述は誤りで、有期事業は保険年度ごとではなく、全期間の分を成立した日から20日以内に納めます。賃金総額の千円未満の端数を「切り上げる」とする記述も誤りで、同条第1項第1号により切り捨てます。継続事業は40日、年度の中途の成立は50日、有期事業は20日と、期限を区別しましょう。
根拠・参照資料: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条第1項、第2項
関連キーワード: 概算保険料・継続事業・有期事業・申告・納付の期限
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