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社会保険労務士試験 労働保険徴収法 練習問題 第2問: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条の有期事業の一括に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

この科目 –/8 解いた
中級

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条の有期事業の一括に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 建設の事業は、各事業の概算保険料相当額が75万円未満で、かつ、請負金額が1億8千万円未満であることが要件とされている。

「概算保険料相当額が75万円未満」とする記述が誤りです。徴収法第7条は、事業主が同一人であること、それぞれが有期事業であること、それぞれの規模が厚生労働省令で定める規模以下であることなどの要件に該当する二以上の事業を、その全部を一の事業とみなすと定めています。規模について施行規則第6条第1項は、概算保険料に相当する額が160万円未満であり、かつ、請負金額が1億8千万円未満(立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1000立方メートル未満)であることとしています。75万円は、有期事業の概算保険料を延納できる額の基準(規則第28条)です。「建設の事業又は立木の伐採の事業でなければならない」とする記述は、規則第6条第2項第1号のとおり正しい記述です。「素材の見込生産量が1000立方メートル未満」も同条第1項第2号のとおりです。「事業の種類が同じ」「一の事務所で取り扱われる」も同条第2項第2号・第3号の要件です。「申請や厚生労働大臣の認可を要することなく」一の事業とみなされる点も正しく、申請と認可が必要なのは第9条の継続事業の一括です。

根拠・参照資料: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条、第9条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条、第28条第1項

関連キーワード: 有期事業の一括・請負金額・概算保険料・継続事業の一括

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