社会保険労務士試験 労働安全衛生法 練習問題 第8問: 機械等の設置や建設工事などの計画を事前に届け出る制度(労働安全衛生法第88条)について、次の記述のうち誤っているものはどれか。
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機械等の設置や建設工事などの計画を事前に届け出る制度(労働安全衛生法第88条)について、次の記述のうち誤っているものはどれか。
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正解: 1. 厚生労働省令で定める特に大規模な建設業の仕事は、開始の30日前までに、その計画を労働基準監督署長に届け出る必要がある。
「特に大規模な建設業の仕事は…その計画を労働基準監督署長に届け出る必要がある」が誤りです。労働安全衛生法第88条第2項は、建設業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で厚生労働省令で定めるものについて、仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出るよう定めています。届出先は労働基準監督署長ではありません。「機械等の主要構造部分を変更しようとするときも…30日前まで」は正しく、同条第1項本文は設置・移転・主要構造部分の変更を届出の対象にしています。「特に大規模な仕事に当たらない一定の建設業の仕事は、開始の14日前まで」も正しく、同条第3項の内容です。「労働基準監督署長の認定を受けた事業者は…届出を要しない」は正しく、同条第1項ただし書は、第28条の2第1項の措置その他の措置を講じているとして認定を受けた事業者を除いています。「元請負人だけが負う」も正しく、同条第5項は、仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以外の事業者に第2項・第3項を適用しないと定めます。期限は大臣への届出と機械等の届出が30日前、その他の建設業等の仕事が14日前と整理しましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第88条第1項〜第3項・第5項
関連キーワード: 計画の届出・厚生労働大臣・30日前・14日前
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