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社会保険労務士試験 労働安全衛生法 練習問題 第5問: 労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して労働安全衛生法第66条の8により事業者が行う面接指導について、次の記述のうち正しいものはどれか。

この科目 –/8 解いた
中級

労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して労働安全衛生法第66条の8により事業者が行う面接指導について、次の記述のうち正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 面接指導は要件に該当する労働者の申出により行い、産業医はその労働者に申出を行うよう勧奨することができる。

「面接指導は要件に該当する労働者の申出により行い、産業医はその労働者に申出を行うよう勧奨することができる」が正しい記述です。労働安全衛生規則第52条の3第1項は、法第66条の8の面接指導は要件に該当する労働者の申出により行うと定め、同条第4項は産業医が申出を勧奨できるとしています。「1か月当たり100時間を超え」は誤りで、規則第52条の2第1項の要件は、休憩時間を除いて週40時間を超えた労働時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることです。「医師又は保健師が」は誤りで、法第66条の8第1項の面接指導は医師によるものです(保健師が実施者になれるのはストレスチェックの検査です)。「3か月に1回以上…算定」は誤りで、規則第52条の2第2項は毎月1回以上、一定の期日を定めて算定するよう求めています。「書面を提出しても…受けなければならない」は誤りで、法第66条の8第2項ただし書により、他の医師の相当する面接指導の結果を証明する書面を提出すれば足ります。研究開発業務に従事する者には、別に第66条の8の2の面接指導の規定がある点と区別しましょう。

根拠・参照資料: 労働安全衛生法第66条の8第1項・第2項、労働安全衛生規則第52条の2第1項・第2項、第52条の3第1項・第4項

関連キーワード: 面接指導・長時間労働・80時間・申出

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