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二種免許 学科試験(大型・中型・普通第二種) 通行区分・歩行者の保護・速度と追越し 練習問題 第14問: 「転回禁止」の標識だけがある道路では、ほかの交通の正常な通行を妨げるおそれがなければ、タクシーで道路を横断して右側の施設に入ってもよい。

この科目 –/16 解いた
初級

「転回禁止」の標識だけがある道路では、ほかの交通の正常な通行を妨げるおそれがなければ、タクシーで道路を横断して右側の施設に入ってもよい。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい。「転回禁止」の標識(教則付表3(1)14)は車の転回を禁止するもので、車の横断を禁止する「車両横断禁止」の標識(同13)とは別の標識です。道路交通法第25条の2第2項は、道路標識等により禁止されている行為をしてはならないと定めているので、転回禁止の標識だけでは横断は禁止されません。ただし、ほかの交通の正常な通行を妨げるおそれがあるときは、横断や転回をしてはいけません(同条第1項、教則第5章第5節3(1))。右側の施設に入るときは、あらかじめ道路の中央に寄って徐行します。

根拠・参照資料: 道路交通法第25条の2、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第一、交通の方法に関する教則第5章第5節3・付表3

関連キーワード: 転回禁止・車両横断禁止・横断等の禁止・タクシー

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