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二種免許 学科試験(大型・中型・普通第二種) 信号・標識と道路でしてはいけないこと 練習問題 第12問: 立ち話をして交通の妨げとなることも、教則では、道路上でしてはいけない危険なことの一つに挙げられている。

この科目 –/13 解いた
初級

立ち話をして交通の妨げとなることも、教則では、道路上でしてはいけない危険なことの一つに挙げられている。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい。教則第1章第4節1は、道路上でしてはいけない危険なこととして、まず「酒に酔つてふらついたり、立ち話をしたり、座つたり、寝そべつたりなどして交通の妨げとなること」を挙げています。酒に酔った場合に限らず、立ち話のようにそれだけでは危なく見えない行為でも、交通の妨げとなれば当てはまります。バス停や営業所の前で乗客や同僚と話すときも、車や歩行者の通行を妨げない場所を選びましょう。

根拠・参照資料: 交通の方法に関する教則第1章第4節1(1)

関連キーワード: 立ち話・交通の妨げ・禁止行為・道路でしてはいけないこと

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