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二種免許 学科試験(大型・中型・普通第二種) 信号・標識と道路でしてはいけないこと 練習問題 第5問: 路線バスや貸切バスなどを対象とする規制標識「許可車両専用」は、警察署長の許可を受けたものが停留できる施設の指定を意味する。

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中級

路線バスや貸切バスなどを対象とする規制標識「許可車両専用」は、警察署長の許可を受けたものが停留できる施設の指定を意味する。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。教則 付表3(1)30の2 は、規制標識「許可車両専用」の意味を「路線バス、貸切バスなどであつて、道路管理者の許可を受けたものが停留することができる施設の指定」としています。許可をするのは警察署長ではなく道路管理者です。令和8年国家公安委員会告示第32号はこの標識の図を改めましたが、意味の文は変わっていません。警察署長の許可は、通行禁止の道路を通行するときの例外(道路交通法第8条第2項)で出てくるもので、混同しないようにしましょう。

根拠・参照資料: 道路交通法第8条第2項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第一、交通の方法に関する教則付表3

関連キーワード: 許可車両専用・規制標識・道路管理者・警察署長

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