二種免許 学科試験(大型・中型・普通第二種) 信号・標識と道路でしてはいけないこと 練習問題 第3問: 規制標識「大型乗用自動車等通行止め」は、大型乗用自動車と特定中型乗用自動車の通行止めを意味する。
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初級推定正答率 約 87%
規制標識「大型乗用自動車等通行止め」は、大型乗用自動車と特定中型乗用自動車の通行止めを意味する。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。教則 付表3(1)6 は、規制標識「大型乗用自動車等通行止め」の意味を「大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行止め」としています。道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一も、道路交通法第8条第1項の標識として両方の通行を禁止すると定めています。意味の文に旅客を乗せているかどうかの区別はないので、回送中のバスでも同じです。貨物自動車が対象の「大型貨物自動車等通行止め」と混同しないようにしましょう。
根拠・参照資料: 道路交通法第8条第1項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第一、交通の方法に関する教則付表3
関連キーワード: 大型乗用自動車等通行止め・規制標識・特定中型乗用自動車
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