二種免許 学科試験(大型・中型・普通第二種) 旅客自動車・代行運転の運転者の心得 練習問題 第57問: 原子力災害対策特別措置法による緊急通行車両以外の車両の通行の禁止・制限は、災害対策基本法の場合と同様の規制で、その期間は原子力緊急事態宣言があったときに始まり、
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原子力災害対策特別措置法による緊急通行車両以外の車両の通行の禁止・制限は、災害対策基本法の場合と同様の規制で、その期間は原子力緊急事態宣言があったときに始まり、原子力緊急事態解除宣言があるまでとされている。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。教則第10章第3節4は、災害対策基本法により緊急通行車両以外の車両の通行が禁止され、又は制限されることを述べたうえで、「原子力災害対策特別措置法により、原子力緊急事態宣言があつたときから原子力緊急事態解除宣言があるまでの間についても同様です」としています。規制の期間の始まりは原子力緊急事態宣言があったとき、終わりは原子力緊急事態解除宣言があるときです。地震などで実際に災害が起きた後に限られるわけではなく、観光バスなどの一般車両の運転者も、規制が行われれば災害対策基本法の場合と同じ措置をとります。
根拠・参照資料: 交通の方法に関する教則第10章第3節4
関連キーワード: 原子力緊急事態宣言・原子力緊急事態解除宣言・緊急通行車両・交通の規制
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