二種免許 学科試験(大型・中型・普通第二種) 旅客自動車・代行運転の運転者の心得 練習問題 第1問: 病気や疲れなどの理由で安全運転ができないおそれがあるときに、その旨を事業者に申し出ることは、教則では旅客自動車の運転者だけでなく、代行運転自動車の運転者にも同じ
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中級推定正答率 約 67%
病気や疲れなどの理由で安全運転ができないおそれがあるときに、その旨を事業者に申し出ることは、教則では旅客自動車の運転者だけでなく、代行運転自動車の運転者にも同じく求められている。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。教則 第9章1(1)は旅客自動車と代行運転自動車の運転者の両方に慎重な運転などを求めていますが、続く1(2)は「旅客自動車を運転する場合は、特に次の事柄を守りましよう」として、アで病気や疲れなどのときは「その旨を事業者に申し出ること」を挙げています。事業者に申し出る事柄は旅客自動車の運転者に向けたもので、問題文は代行運転自動車の運転者にも同じく求めているとした点が違います。なお、過労や病気で正常な運転ができないおそれがある状態での運転は、道路交通法第66条で誰にも禁じられています。
根拠・参照資料: 交通の方法に関する教則第9章1(1)・1(2)ア、道路交通法第66条
関連キーワード: 代行運転自動車・旅客自動車・事業者に申し出る・第9章
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