二種免許 学科試験(大型・中型・普通第二種) 交差点の通り方・駐車と停車 練習問題 第14問: 道路標識等で停車や駐車の方法が指定されている場所でも、旅客の乗り降りのための短い停車であれば、指定された方法によらずに停車してよい。
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中級推定正答率 約 51%
道路標識等で停車や駐車の方法が指定されている場所でも、旅客の乗り降りのための短い停車であれば、指定された方法によらずに停車してよい。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。道路交通法第48条は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは「当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない」と定め、教則第5章第8節3(6)も駐停車の方法が指定されているときは「その方法に従うこと」としています。人の乗り降りのための停止は駐車ではなく停車にあたりますが、停車も指定された方法によります。旅客の乗降のための短い停車でも例外にならない点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 道路交通法第48条、交通の方法に関する教則第5章第8節3(6)
関連キーワード: 停車の方法・駐車の方法・道路標識等・旅客の乗降
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