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二種免許 学科試験(大型・中型・普通第二種) 交差点の通り方・駐車と停車 練習問題 第3問: 交差点で右左折するバスが通行しなければならない部分を指定する矢印などの標示は、「進行方向別通行区分」の標示である。

この科目 –/14 解いた
中級

交差点で右左折するバスが通行しなければならない部分を指定する矢印などの標示は、「進行方向別通行区分」の標示である。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。教則第5章第7節2(4)は、右左折の通行方法を指定する矢印などの標示を付表3(2)18としており、その名称は「右左折の方法」で、意味は「交差点で、車が右左折するときに通行しなければならない部分の指定」です。「進行方向別通行区分」は付表3(2)17の標示で、交差点で進行する方向別の車の通行区分を指定するものです。右左折の方法の標示があるときは、指定された部分を通行します(道路交通法第34条)。名前の似た2つの標示を取り違えないようにしましょう。

根拠・参照資料: 道路交通法第34条第1項・第2項、交通の方法に関する教則第5章第7節2(4)

関連キーワード: 右左折の方法・進行方向別通行区分・矢印などの標示・交差点

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