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給与計算実務能力検定2級 賞与計算 練習問題 第3問: 従業員B(35歳)は6月20日付で退職し、健康保険・厚生年金保険の資格喪失日は6月21日である。Bは前月以前から引き続きこれらの被保険者であり、雇用保険の一般被

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中級

従業員B(35歳)は6月20日付で退職し、健康保険・厚生年金保険の資格喪失日は6月21日である。Bは前月以前から引き続きこれらの被保険者であり、雇用保険の一般被保険者でもある。会社は6月10日にBへ夏季賞与を支給した。この賞与からの保険料の控除として、最も適切なものを一つ選びなさい。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 資格喪失月に支給した賞与なので、健康保険料・厚生年金保険料は控除しないが、雇用保険料は賞与の額に応じて控除する。

「健康保険料・厚生年金保険料は控除しないが、雇用保険料は控除する」とする記述が適切です。資格喪失日は6月21日なので6月が資格喪失月です。健康保険法第156条第3項は、前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した月の保険料は算定しないとし、厚生年金保険法は資格喪失月を被保険者期間に入れず(第19条第1項)、保険料は被保険者期間の各月について徴収します(第81条第2項)。日本年金機構も、資格喪失月に支払われた賞与は保険料賦課の対象とならないとしています。一方、雇用保険料は、賃金を支払う都度その額に応じて控除します(徴収法施行規則第60条)。「退職日より前に支給しているので通常どおり控除」は、支給日と退職日の前後で判断した誤りです。「厚生年金保険料は控除する」は、両制度とも同じ扱いである点を見落としています。「雇用保険料も控除しない」は、雇用保険の扱いを社会保険と混同しています。

根拠・参照資料: 健康保険法第156条第3項、厚生年金保険法第19条第1項・第81条第2項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第32条第1項

関連キーワード: 資格喪失月・賞与・雇用保険料

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