給与計算実務能力検定2級 支給項目・割増賃金 練習問題 第8問: 所得税が非課税となる範囲内で毎月支給している通勤手当の、社会保険料と雇用保険料の計算上の取扱いに関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
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所得税が非課税となる範囲内で毎月支給している通勤手当の、社会保険料と雇用保険料の計算上の取扱いに関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 健康保険・厚生年金保険の報酬にも、雇用保険の賃金にも含まれる。
「健康保険・厚生年金保険の報酬にも、雇用保険の賃金にも含まれる」が適切です。健康保険法第3条第5項と厚生年金保険法第3条第1項第3号は、報酬を名称を問わず労働の対償として受けるすべてのものと定め、雇用保険料の計算の基礎となる賃金も、労働保険徴収法第2条第2項が労働の対償として事業主が労働者に支払うものと定めています(雇用保険法第4条第4項も同じ定義です)。日本年金機構は、標準報酬月額を通勤手当などを含めた報酬で決めると説明し、同機構の事例集も通勤手当は報酬等・賃金に含まれるとしています。所得税で非課税となる部分でも含めないとする記述は、所得税の扱いと取り違えています。雇用保険の賃金には含めないとする記述と、社会保険の報酬には含めないとする記述は、それぞれ一方を落としています。所得税の非課税と保険料の計算の扱いは別であることを押さえましょう。
根拠・参照資料: 健康保険法第3条第5項、厚生年金保険法第3条第1項第3号、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第2項、雇用保険法第4条第4項
関連キーワード: 通勤手当・報酬・標準報酬月額・雇用保険の賃金
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