給与計算実務能力検定2級 支給項目・割増賃金 練習問題 第7問: マイカー(自動車)だけを使って通勤する従業員に支給する通勤手当の、所得税の取扱いに関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
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中級推定正答率 約 67%
マイカー(自動車)だけを使って通勤する従業員に支給する通勤手当の、所得税の取扱いに関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
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正解: 1. 片道の通勤距離が2キロメートル未満の場合は、通勤手当の全額が課税される。
「片道の通勤距離が2キロメートル未満の場合は、通勤手当の全額が課税される」が適切です。所得税法施行令第20条の2第2号は、自動車などの交通用具を使用して通勤する人の非課税となる額を片道の通勤距離に応じて定めていますが、通勤の距離が片道2キロメートル未満の人をその対象から除いています。国税庁のタックスアンサーNo.2585の表も、片道2キロメートル未満を全額課税としています。2キロメートル未満でも一定の額まで非課税とする記述は、この除外を見落としています。距離にかかわらず全額非課税とする記述は、距離の区分ごとに限度額があることを見落としています。電車やバスと同じく月150,000円まで非課税とする記述は、交通機関を利用する人の限度(同条第1号)と取り違えています。交通用具の非課税額は、片道の通勤距離で決まることを押さえましょう。
根拠・参照資料: 所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2第2号
関連キーワード: マイカー通勤・通勤手当・非課税限度額
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