給与計算実務能力検定2級 支給項目・割増賃金 練習問題 第6問: 電車で通勤する従業員Cに、最も経済的かつ合理的な経路による1か月の定期代として、通勤手当160,000円を支給した。この通勤手当の所得税の取扱いとして、最も適切
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初級推定正答率 約 82%
電車で通勤する従業員Cに、最も経済的かつ合理的な経路による1か月の定期代として、通勤手当160,000円を支給した。この通勤手当の所得税の取扱いとして、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 150,000円を超える10,000円が、給与として課税される。
「150,000円を超える10,000円が、給与として課税される」が適切です。所得税法第9条第1項第5号と所得税法施行令第20条の2第1号により、交通機関を利用する人の通勤手当は、最も経済的かつ合理的な経路及び方法による運賃等の額が非課税で、1か月あたり15万円が上限です。国税庁のタックスアンサーNo.2582も、限度額を超える部分の金額が給与として課税されると説明しています。160,000円-150,000円=10,000円が課税されます。金額にかかわらず全額非課税とする記述は、15万円の上限を見落としています。限度額を超えると全額が課税されるとする記述は、超える部分だけが課税される点を誤っています。実際に使った経路の運賃によるとする記述は、最も経済的かつ合理的な経路という要件を落としています。
根拠・参照資料: 所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2第1号
関連キーワード: 通勤手当・非課税限度額・課税通勤費
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