給与計算実務能力検定2級 支給項目・割増賃金 練習問題 第4問: 就業規則に減給の制裁を定めている会社で、従業員Bが1か月の間に制裁の対象となる行為を4回行い、それぞれについて減給の制裁を行うこととした。Bの平均賃金(日額)は
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中級推定正答率 約 52%
就業規則に減給の制裁を定めている会社で、従業員Bが1か月の間に制裁の対象となる行為を4回行い、それぞれについて減給の制裁を行うこととした。Bの平均賃金(日額)は10,000円、この賃金支払期における賃金の総額は180,000円であり、4回分の減給はいずれもこの賃金支払期の賃金から行う。この賃金支払期に減給できる額の上限として、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 18,000円
正解は18,000円です。労働基準法第91条は、減給の制裁について、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと定めています。1回の上限は10,000円×1/2=5,000円で、4回分では5,000円×4=20,000円です。一方、総額の上限は180,000円×1/10=18,000円なので、この賃金支払期に減給できるのは18,000円までです。20,000円は、1回の上限を4回分足しただけで、総額の10分の1の上限を見落とした値です。40,000円は、1回の上限を平均賃金の1日分の全額と取り違えた10,000円×4の値です。5,000円は、1回の上限を1か月に減給できる額の上限と取り違えた値です。1回ごとの上限と総額の上限の両方を当てはめましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第91条
関連キーワード: 減給の制裁・平均賃金・賃金支払期
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