メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

給与計算実務能力検定2級 支給項目・割増賃金 練習問題 第3問: 月給制の従業員Aの毎月の賃金は、基本給263,500円、役職手当15,500円、家族手当(扶養家族の人数に応じて支給)10,000円、通勤手当(通勤距離に応じて

この科目 –/9 解いた
中級

月給制の従業員Aの毎月の賃金は、基本給263,500円、役職手当15,500円、家族手当(扶養家族の人数に応じて支給)10,000円、通勤手当(通勤距離に応じて支給)21,000円である。会社の年間所定労働日数は248日、1日の所定労働時間は7時間30分で、月によって所定労働時間数が異なる。なお、この月の所定労働日数は20日である。Aの割増賃金の計算に用いる1時間あたりの賃金額として、最も適切なものを一つ選びなさい。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 1,800円

正解は1,800円です。月給制で月によって所定労働時間数が異なる場合、労働基準法施行規則第19条第1項第4号により、月給を1年間における1月平均所定労働時間数で割ります。1月平均所定労働時間数は248日×7.5時間÷12=155時間です。算定の基礎からは家族手当と通勤手当を除き(労働基準法第37条第5項)、役職手当は除外の列挙(同規則第21条)にないので算入します。263,500円+15,500円=279,000円、279,000円÷155時間=1,800円です。2,000円は、家族手当と通勤手当も含めた310,000円を155時間で割った値です。1,700円は、役職手当まで除いた263,500円を155時間で割った値です。1,860円は、この月の所定労働時間20日×7.5時間=150時間で279,000円を割った値です。月ごとの時間数ではなく、年間の1月平均所定労働時間数を使う点に注意しましょう。

根拠・参照資料: 労働基準法第37条第1項・第5項、労働基準法施行規則第19条第1項第4号・第21条

関連キーワード: 1時間あたりの賃金・月平均所定労働時間・割増賃金の基礎

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
広告
広告