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給与計算実務能力検定2級 支給項目・割増賃金 練習問題 第2問: 労働基準法の割増賃金について、次の文中の(A)(B)に入る語句の組合せとして、最も適切なものを一つ選びなさい。なお、1か月の時間外労働は60時間以内とし、深夜の

この科目 –/9 解いた
中級

労働基準法の割増賃金について、次の文中の(A)(B)に入る語句の組合せとして、最も適切なものを一つ選びなさい。なお、1か月の時間外労働は60時間以内とし、深夜の時間帯は午後10時から午前5時までとする。 「法定休日の午後10時から午前0時までの労働に対する割増賃金の率は、通常の労働時間の賃金の(A)以上である。所定労働日の時間外労働が午後10時以降に及んだ場合、その深夜の時間帯の労働に対する割増賃金の率は(B)以上である。」

解答と解説を先に見る

正解: 2. (A)6割 (B)5割

「(A)6割 (B)5割」が適切です。割増賃金令は時間外労働の率を2割5分、休日労働の率を3割5分と定め、労働基準法第37条第4項は午後10時から午前5時までの労働に2割5分以上の割増を求めています。重なる場合について労働基準法施行規則第20条は、時間外労働が深夜に及ぶときは5割以上、休日労働が深夜に及ぶときは6割以上と定めています。(A)を5割とするのは、休日の3割5分を時間外の2割5分と取り違えた値です。(A)を3割5分とするのは、深夜の2割5分を足し忘れた値です。(B)を6割とするのは、法定休日ではない日に休日の率を当てはめた値です。(B)を2割5分とするのは、時間外と深夜の一方だけの率です。深夜の2割5分は、時間外や休日の率に上乗せして計算することを押さえましょう。

根拠・参照資料: 労働基準法第37条第1項・第4項、労働基準法施行規則第20条第1項・第2項、割増賃金令

関連キーワード: 割増率・深夜労働・休日労働・時間外労働

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