給与計算実務能力検定2級 社会保険制度 練習問題 第7問: 産前産後休業・育児休業をしている従業員の保険料の取扱いとして、最も不適切なものを一つ選びなさい。
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産前産後休業・育児休業をしている従業員の保険料の取扱いとして、最も不適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 育児休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料は、被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は納付を要する。
不適切なのは「被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は納付を要する」です。健康保険法第159条・厚生年金保険法第81条の2は、育児休業等をしている被保険者について事業主が申出をしたときは、その月の当該被保険者に関する保険料を徴収しないと定め、日本年金機構も被保険者・事業主の両方の負担が免除されると説明しています。免除が事業主の申出によることは、これらの条文のとおりです。産前産後休業についても、健康保険法第159条の3・厚生年金保険法第81条の2の2が、申出により休業を開始した月から終了日の翌日が属する月の前月まで保険料を徴収しないとしています。雇用保険料は、賃金を支払う都度その賃金に応じて控除するもの(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第60条)なので、賃金が支払われない月は控除する額も生じません。社会保険料の免除は労使の双方に及ぶと押さえましょう。
根拠・参照資料: 健康保険法第159条・第159条の3、厚生年金保険法第81条の2・第81条の2の2、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第60条
関連キーワード: 育児休業・産前産後休業・保険料免除・雇用保険料
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