メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

給与計算実務能力検定2級 社会保険制度 練習問題 第6問: 全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険の被保険者である従業員の介護保険料の取扱いについて、最も適切なものを一つ選びなさい。

この科目 –/8 解いた
中級

全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険の被保険者である従業員の介護保険料の取扱いについて、最も適切なものを一つ選びなさい。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 65歳以上の従業員は介護保険の第1号被保険者となり、健康保険料とあわせて介護保険料を給与から控除しない。

「65歳以上の従業員は介護保険の第1号被保険者となり、健康保険料とあわせて介護保険料を給与から控除しない」が適切です。介護保険法第9条は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者と定めています。協会けんぽでは、健康保険法第156条第1項により、介護保険第2号被保険者である被保険者の保険料額に介護保険料額を合算し、それ以外の被保険者は一般保険料等額となります(健康保険組合は、附則第7条により規約で特定被保険者からも徴収できます)。「健康保険の被保険者である間は控除する」は、65歳以上が第2号被保険者でない点を見落としています。「40歳以上70歳未満」は第2号被保険者の上限の年齢を、「60歳に達した月から控除しない」は控除をやめる年齢を取り違えています。健康保険料とあわせて介護保険料を控除するのは、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の間と押さえましょう。

根拠・参照資料: 介護保険法第9条、健康保険法第156条第1項・附則第7条

関連キーワード: 介護保険料・第2号被保険者・第1号被保険者・65歳

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
広告
広告