給与計算実務能力検定2級 社会保険制度 練習問題 第2問: 従業員のけがや病気に対する健康保険と労災保険の給付の関係として、最も適切なものを一つ選びなさい。
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中級推定正答率 約 63%
従業員のけがや病気に対する健康保険と労災保険の給付の関係として、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 業務上・通勤によるけがや病気は労災保険、それ以外は健康保険から給付される。
「業務上・通勤によるけがや病気は労災保険、それ以外は健康保険から給付される」が適切です。労働者災害補償保険法第7条第1項は、保険給付として業務災害・複数業務要因災害・通勤災害に関する給付を定めています。健康保険法第1条は、業務災害以外の疾病・負傷・死亡・出産を健康保険の給付の対象としています。通勤災害は第1条では除かれていませんが、同法第55条第1項により、労災保険法で相当する給付を受けられる場合は健康保険の給付を行いません。「まず健康保険から給付し、後から調整する」は、業務災害が健康保険の対象外である点を誤っています。「通勤途中のけがは健康保険から給付」は、労災保険に通勤災害の給付があることを見落としています。「通勤途中のけがは労災保険の対象外」も、第7条第1項の通勤災害を見落としています。業務災害と通勤災害で健康保険が給付しない根拠が違う点も押さえましょう。
根拠・参照資料: 健康保険法第1条・第55条第1項、労働者災害補償保険法第7条第1項
関連キーワード: 労災保険・健康保険・業務災害・通勤災害
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