給与計算実務能力検定2級 社会保険制度 練習問題 第1問: 全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険に加入している適用事業所が、新たに正社員を1人採用した。この従業員の健康保険・厚生年金保険と雇用保険の資格取得の手続
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初級推定正答率 約 88%
全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険に加入している適用事業所が、新たに正社員を1人採用した。この従業員の健康保険・厚生年金保険と雇用保険の資格取得の手続きとして、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 健康保険・厚生年金保険は日本年金機構へ、雇用保険はハローワークへ、事業主が資格取得届を出す。
「健康保険・厚生年金保険は日本年金機構へ、雇用保険はハローワークへ、事業主が資格取得届を出す」が適切です。健康保険法第48条・厚生年金保険法第27条は事業主に被保険者の資格取得の届出を義務づけており、日本年金機構の案内では、事業主が被保険者資格取得届を事務センターまたは管轄の年金事務所に提出するとされています。雇用保険は雇用保険法第7条により事業主が届け出るもので、厚生労働省の資料では、労働者を雇い入れたときは事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に資格取得届を出すとしています。「いずれも年金事務所にまとめて提出」は、社会保険と雇用保険の窓口を混同しています。「労働基準監督署に提出」は、健康保険・厚生年金保険の提出先を誤っています。「従業員本人が住所地のハローワークに提出」は、届け出るのが事業主で、提出先が事業所の管轄である点を誤っています。採用時の届出は窓口が二つに分かれることを押さえましょう。
根拠・参照資料: 健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条、雇用保険法第7条
関連キーワード: 資格取得届・日本年金機構・ハローワーク・雇用保険
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