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給与計算実務能力検定2級 社会保険の事務手続 練習問題 第7問: 月給制の従業員Bさんは、4月に支払われる給与から基本給が月額10,000円上がった。一方、4月から6月は残業が大幅に減って残業手当が減り、4月・5月・6月の報酬

この科目 –/9 解いた
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月給制の従業員Bさんは、4月に支払われる給与から基本給が月額10,000円上がった。一方、4月から6月は残業が大幅に減って残業手当が減り、4月・5月・6月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額は、従前の標準報酬月額より2等級下がった。各月の支払基礎日数はいずれも暦日数どおりである。この場合の随時改定の扱いとして、最も適切なものを一つ選びなさい。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 固定的賃金の増加と報酬の平均額の減少とで向きが逆なので、随時改定の対象とならない。

「向きが逆なので随時改定の対象とならない」が適切です。日本年金機構は、固定的賃金は上がったが残業手当などの非固定的賃金が減ったため、3か月の平均による標準報酬月額が従前より下がって2等級以上の差が生じた場合は、随時改定の対象とならないとしています。随時改定(健康保険法第43条第1項)は固定的賃金の変動をきっかけとするため、その変動と報酬月額の増減の向きがそろうことが求められます。「7月から引き下げられる」は、2等級の差だけを見て向きの条件を見落としています。「等級の差にかかわらず引き上げ」は、2等級以上の差の要件を無視しています。「4月にさかのぼる」は、改定の時期を取り違えています。この場合はその年の定時決定で標準報酬月額が見直されます。

根拠・参照資料: 健康保険法第43条第1項、厚生年金保険法第23条第1項

関連キーワード: 随時改定・固定的賃金・非固定的賃金

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