給与計算実務能力検定2級 社会保険の事務手続 練習問題 第4問: 健康保険・厚生年金保険の定時決定(算定基礎届による決定)に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
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健康保険・厚生年金保険の定時決定(算定基礎届による決定)に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
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正解: 2. 7月1日現在の被保険者について4月・5月・6月に受けた報酬を基に決定し、その標準報酬月額は9月から翌年8月まで適用される。
「4月・5月・6月の報酬で決定し、9月から翌年8月まで適用」が適切です。健康保険法第41条第1項(厚生年金保険法第21条第1項も同じ)は、7月1日現在に使用される事業所で同日前3月間に受けた報酬の総額をその月数で除した額で標準報酬月額を決定するとし、同条第2項はその年の9月から翌年の8月までの各月に適用するとしています。「7月・8月・9月の報酬」は、対象の3か月を後ろにずらした誤りです。「提出期限は7月31日」は誤りで、日本年金機構の案内では毎年7月10日までです。「1月から12月まで適用」は、暦年で区切った誤りです。対象月(4〜6月)・提出期限(7月10日)・適用期間(9月〜翌年8月)を組にして覚えましょう。
根拠・参照資料: 健康保険法第41条第1項・第2項、厚生年金保険法第21条第1項・第2項
関連キーワード: 定時決定・算定基礎届・標準報酬月額
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