給与計算実務能力検定2級 社会保険の事務手続 練習問題 第3問: 月給制で報酬が定められている従業員が入社して、健康保険・厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。資格取得時決定における報酬月額の算定方法として、最も適切なものを
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中級推定正答率 約 50%
月給制で報酬が定められている従業員が入社して、健康保険・厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。資格取得時決定における報酬月額の算定方法として、最も適切なものを一つ選びなさい。
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正解: 4. 資格を取得した日の現在の報酬の額(月給の額)を基に算定する。
「資格を取得した日の現在の報酬の額を基に算定する」が適切です。健康保険法第42条第1項第1号(厚生年金保険法第22条第1項第1号も同じ)は、月・週など一定期間で報酬が定められている場合、資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍を報酬月額としています。「入社後3か月の平均」は、変動後3か月の平均を使う随時改定と取り違えています。「前の勤務先の標準報酬月額を引き継ぐ」は、取得した事業所での報酬で決めることに反します。「入社月に日割りで支払った額」は、月の途中で入社した月の実際の支払額であり、定められた月給の額を基にする決まりに合いません。資格取得時決定は、実績ではなく取得時点で決まっている報酬の額で行うと覚えましょう。
根拠・参照資料: 健康保険法第42条第1項第1号、厚生年金保険法第22条第1項第1号
関連キーワード: 資格取得時決定・報酬月額・月給制
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