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給与計算実務能力検定2級 社会保険の事務手続 練習問題 第2問: 従業員Aさんは10月1日に入社し、健康保険・厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、資格取得時決定により標準報酬月額が決定された。その後、報酬に変動はなく、随時

この科目 –/9 解いた
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従業員Aさんは10月1日に入社し、健康保険・厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、資格取得時決定により標準報酬月額が決定された。その後、報酬に変動はなく、随時改定は行われないものとする。この資格取得時決定による標準報酬月額が適用される期間として、最も適切なものを一つ選びなさい。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 資格を取得した10月から、翌年の8月までの各月。

「10月から翌年の8月まで」が適切です。健康保険法第42条第2項(厚生年金保険法第22条第2項も同じ)は、資格取得時決定の標準報酬月額を、資格を取得した月からその年の8月まで、6月1日から12月31日までの間に資格を取得した人は翌年の8月までの各月の標準報酬月額としています。10月1日の取得はこの後者にあたります。「その年の12月まで」は、年の区切りで考えた誤りです。「入社後3か月の平均で決定し直されるまで」は、随時改定の仕組みと取り違えており、入社後3か月で自動的に決め直す制度はありません。「1年間」は、翌年9月まで続くことになり、8月で区切る決まりに合いません。翌年の9月からは、翌年の定時決定による標準報酬月額に切り替わります。

根拠・参照資料: 健康保険法第42条第2項、厚生年金保険法第22条第2項

関連キーワード: 資格取得時決定・標準報酬月額・適用期間

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