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給与計算実務能力検定2級 社会保険の事務手続 練習問題 第1問: 健康保険・厚生年金保険における報酬と賞与の区別に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。

この科目 –/9 解いた
初級

健康保険・厚生年金保険における報酬と賞与の区別に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 賞与の名称で支給するものでも、年4回以上支給されるものは、標準報酬月額の対象となる報酬として扱う。

「年4回以上支給されるものは報酬として扱う」が適切です。厚生年金保険法第3条第1項は、名称を問わず労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものを賞与とし、報酬からは臨時に受けるものと3月を超える期間ごとに受けるものを除いています。日本年金機構も、賞与支払届の対象は年3回以下の支給のもので、年4回以上のものは標準報酬月額の対象としています。「名称で賞与として扱う」は、名称ではなく支給の周期で決まる点を見落としています。「結婚祝金は報酬に含まれる」は、恩恵的な祝金が労働の対償とされず対象外である点と逆です。「3か月以内の期間ごとなら賞与」は、向きが逆で、3か月以内の周期なら報酬です。支給の名称ではなく、年何回支給されるかで区別することを押さえましょう。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法第3条第1項第3号・第4号

関連キーワード: 報酬・賞与・標準報酬月額・標準賞与額

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