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給与計算実務能力検定2級 労働法令 練習問題 第8問: 労働基準法の、労働契約の締結の際の労働条件の明示に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。

この科目 –/8 解いた
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労働基準法の、労働契約の締結の際の労働条件の明示に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 賃金の計算・支払の方法や支払の時期は、口頭で伝えれば足りる。

「賃金の計算・支払の方法や支払の時期は、口頭で伝えれば足りる」が不適切です。労働基準法第15条第1項後段と労働基準法施行規則第5条により、賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期は、書面の交付(労働者が希望すればファクシミリや電子メールなど)で明示しなければならない事項です。労働契約の締結に際し労働条件を明示する記述は、第15条第1項前段のとおりです。事実と相違する場合に即時に解除できる記述は、同条第2項のとおりです。昇給に関する事項は同規則第5条第1項第3号の明示すべき事項に含まれますが、書面で明示すべき事項からは除かれています。口頭で足りるかどうかは項目ごとに確かめましょう。

根拠・参照資料: 労働基準法第15条第1項・第2項、労働基準法施行規則第5条

関連キーワード: 労働条件の明示・書面の交付・労働基準法第15条

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