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給与計算実務能力検定2級 労働法令 練習問題 第7問: A社の給与担当者Bさんは、4月に入社した従業員Cさんから、源泉徴収票の作成や健康保険・厚生年金保険の届出に使うため、個人番号(マイナンバー)の提供を受けることに

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A社の給与担当者Bさんは、4月に入社した従業員Cさんから、源泉徴収票の作成や健康保険・厚生年金保険の届出に使うため、個人番号(マイナンバー)の提供を受けることになった。Bさんによる個人番号の取扱いに関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。

解答と解説を先に見る

正解: 1. Cさんの退職後、個人番号を使う事務の必要がなくなり、所管法令の保存期間も過ぎたら、できるだけ速やかに廃棄または削除する。

「事務の必要がなくなり、所管法令の保存期間も過ぎたら、できるだけ速やかに廃棄または削除する」が適切です。番号法第20条は、同法第19条各号に当たる場合を除き特定個人情報の収集・保管を禁じており、個人情報保護委員会のガイドライン(事業者編)は、事務を処理する必要がなくなり所管法令の保存期間を経過したら、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければならないとしています。同ガイドラインは、営業成績等を管理する目的で個人番号を保管することはできないとしており、人事評価などへの利用は誤りです。番号法第16条は本人から個人番号の提供を受けるときの本人確認の措置として、個人番号カードの提示を受けることを挙げているので、住民票の写しに限るとする記述は誤りです。扶養控除等申告書も、保存期間を過ぎたら記載された個人番号を保管する必要はなく、原則としてできるだけ速やかに廃棄します。

根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条・第19条・第20条

関連キーワード: マイナンバー・個人番号関係事務・本人確認・廃棄・削除

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