給与計算実務能力検定2級 労働法令 練習問題 第5問: 労働基準法の就業規則の作成・変更の手続に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。
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中級推定正答率 約 62%
労働基準法の就業規則の作成・変更の手続に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 就業規則を作成・変更するときは、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の同意を得なければならない。
「過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の同意を得なければならない」が不適切です。労働基準法第90条第1項が求めているのは、就業規則の作成・変更について過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)から意見を聴取することで、同意までは求めていません。常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成と届出を義務づける記述は、第89条のとおりです。届出の際に意見を記した書面を添付する記述は、第90条第2項のとおりです。掲示などの方法で周知させる記述は、第106条第1項のとおりです。手続は「作成・変更 → 意見聴取 → 意見書を添えて届出 → 周知」の順で押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第89条・第90条・第106条第1項
関連キーワード: 就業規則・意見聴取・届出・周知義務
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