給与計算実務能力検定2級 控除項目 練習問題 第7問: 市町村から5月に従業員の特別徴収税額(年税額)の通知を受けた事業主が行う、個人住民税の特別徴収について、最も適切なものを一つ選びなさい。
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中級推定正答率 約 56%
市町村から5月に従業員の特別徴収税額(年税額)の通知を受けた事業主が行う、個人住民税の特別徴収について、最も適切なものを一つ選びなさい。
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正解: 2. 年税額は、原則として12分の1ずつを6月から翌年5月までの給与から控除する。
「年税額は、原則として12分の1ずつを6月から翌年5月までの給与から控除する」が適切です。市町村長は特別徴収税額を特別徴収義務者とこれを経由して納税義務者に通知し(地方税法第321条の4第1項)、期日までに通知を受けた特別徴収義務者は、その12分の1の額を6月から翌年5月まで毎月の給与から徴収し、徴収した月の翌月10日までに市町村に納入します(同法第321条の5第1項)。「1月から12月までの12回」は、所得税の暦年と取り違えた誤りです。「事業主が税額を計算し直して控除」は、税額を通知するのが市町村であることと食い違います。「翌月末日までに納入」は社会保険料の納付期限と混同した誤りで、住民税は翌月10日までです。
根拠・参照資料: 地方税法第321条の4第1項・第321条の5第1項
関連キーワード: 住民税・特別徴収・特別徴収税額の通知・納入期限
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