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給与計算実務能力検定2級 控除項目 練習問題 第6問: 扶養控除等申告書を提出している従業員について、源泉徴収税額表(月額表)の甲欄を使って毎月の給与から源泉徴収する所得税の額を求める手順として、最も不適切なものを一

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扶養控除等申告書を提出している従業員について、源泉徴収税額表(月額表)の甲欄を使って毎月の給与から源泉徴収する所得税の額を求める手順として、最も不適切なものを一つ選びなさい。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 税額表に当てはめる金額は、非課税の通勤手当を含めた総支給額である。

最も不適切なのは「税額表に当てはめる金額は、非課税の通勤手当を含めた総支給額である」です。一定額以下の通勤手当は所得税が課されず(所得税法第9条第1項第5号)、源泉徴収の対象になりません。国税庁の「給与所得の源泉徴収税額の求め方」は、税額表に当てはめる金額を、その月の給与等の金額から厚生年金保険料、健康保険料及び雇用保険料などの社会保険料等を控除した後の金額としています。したがって「社会保険料等を控除した後の金額」と「雇用保険料も含まれる」は適切です。甲欄は扶養控除等申告書を提出した人の扶養親族等の数に応じた欄を使うので(所得税法第185条第1項第1号)、「扶養親族等の数に応じた欄の税額を用いる」も適切です。総支給額のまま当てはめると、税額が過大になるおそれがあります。

根拠・参照資料: 所得税法第9条第1項第5号・第185条第1項第1号

関連キーワード: 源泉徴収税額表・社会保険料等控除後・通勤手当・甲欄

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