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給与計算実務能力検定2級 控除項目 練習問題 第4問: 全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入する会社で、令和8年4月分から健康保険料とあわせて徴収されている子ども・子育て支援金の、給与からの控除について、最も適切なも

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全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入する会社で、令和8年4月分から健康保険料とあわせて徴収されている子ども・子育て支援金の、給与からの控除について、最も適切なものを一つ選びなさい。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 支援金は、被保険者と事業主が、健康保険料と同じく2分の1ずつ負担する。

「支援金は、被保険者と事業主が、健康保険料と同じく2分の1ずつ負担する」が適切です。健康保険法第156条第1項は、一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を標準報酬月額と標準賞与額に掛けるとし、同法第161条第1項により保険料額は被保険者と事業主が2分の1ずつ負担します。なお、健康保険組合は規約で事業主の負担割合を増やせます(同法第162条)が、この問題は協会けんぽの場面なので2分の1ずつです。こども家庭庁も、令和8年4月分(5月の給与で控除)から徴収し、基本的に支援金額の半分は企業が負担すると案内しています。「所得税とあわせて源泉徴収」は誤りで、健康保険料とあわせて徴収します。「40歳以上の被保険者だけ」は介護保険料との取り違えで、支援金は年齢で分かれません。「全額を被保険者が負担」も、労使が2分の1ずつ負担する定めと食い違います。支援金率は年度ごとに定められるので、その年度の率を確かめましょう。

根拠・参照資料: 健康保険法第156条第1項・第160条の2・第161条第1項・第162条

関連キーワード: 子ども・子育て支援金・健康保険料・労使折半

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