給与計算実務能力検定2級 控除項目 練習問題 第3問: 協会けんぽに加入する会社の従業員A(1986年7月15日生まれ)は、2026年7月に40歳の誕生日を迎える。この会社は毎月25日に給与を支払い、健康保険料・介護
この科目 –/7 解いた
中級推定正答率 約 55%
協会けんぽに加入する会社の従業員A(1986年7月15日生まれ)は、2026年7月に40歳の誕生日を迎える。この会社は毎月25日に給与を支払い、健康保険料・介護保険料は前月分を控除している。Aは引き続きこの会社の健康保険の被保険者である。Aの介護保険料の取扱いとして、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 7月分から介護保険料がかかり、8月に支払う給与から控除が始まる。
「7月分から介護保険料がかかり、8月に支払う給与から控除が始まる」が適切です。40歳以上65歳未満の医療保険加入者は介護保険の第2号被保険者となり(介護保険法第9条第2号)、40歳に達したときに資格を取得します(同法第10条第1号)。協会けんぽの案内では、40歳に達したときとは誕生日の前日で、その日が属する月の分から介護保険料がかかるとしています。Aは7月14日に40歳に達するので7月分から健康保険料に介護保険料が加わり、前月分を控除する会社では8月に支払う給与から控除が始まります(健康保険法第167条第1項)。「翌月である8月分から」は資格を取得した月を落とした誤り、「その7月に支払う給与から」は前月分控除を落とした誤り、「4月分から」は年度で区切った誤りです。1日生まれの人は誕生日の前月分からかかる点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 介護保険法第9条第2号・第10条第1号、健康保険法第156条第1項第1号・第167条第1項
関連キーワード: 介護保険料・第2号被保険者・40歳・前月分控除
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