給与計算実務能力検定2級 控除項目 練習問題 第2問: 健康保険料・厚生年金保険料の被保険者負担分を、毎月の給与から控除する方法について、最も適切なものを一つ選びなさい。
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中級推定正答率 約 60%
健康保険料・厚生年金保険料の被保険者負担分を、毎月の給与から控除する方法について、最も適切なものを一つ選びなさい。
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正解: 3. 事業主は、被保険者が負担する前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除できる。
「被保険者が負担する前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除できる」が適切です。健康保険法第167条第1項と厚生年金保険法第84条第1項は、事業主が報酬を支払うときに、被保険者が負担する前月の標準報酬月額に係る保険料を控除できると定めています。毎月の保険料は翌月末日までに納付します(健康保険法第164条第1項)。「当月分を当月の報酬から控除するのが原則」は、この前月分控除と逆です。「雇用保険料も前月分を翌月に控除」は誤りで、雇用保険料は賃金を支払う都度、その賃金に応じた額を控除します(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第60条)。前月分と当月分の2か月分を控除できるのは、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合で、退職しない月の原則ではありません。退職月の控除は区別して覚えましょう。
根拠・参照資料: 健康保険法第164条第1項・第167条第1項、厚生年金保険法第84条第1項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第60条第1項
関連キーワード: 前月分控除・源泉控除・健康保険料・厚生年金保険料
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