給与計算実務能力検定2級 勤怠項目 練習問題 第6問: パートタイマーの従業員Cは、週4日勤務・1日の所定労働時間7時間30分(週30時間)で雇われている。Cの年次有給休暇に関する記述として、最も適切なものを一つ選び
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パートタイマーの従業員Cは、週4日勤務・1日の所定労働時間7時間30分(週30時間)で雇われている。Cの年次有給休暇に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
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正解: 4. 週30時間以上なので、Cの付与日数は通常の労働者と同じ基準で決まる。
「週30時間以上なので、Cの付与日数は通常の労働者と同じ基準で決まる」が適切です。労働基準法第39条第3項の比例付与は、週の所定労働日数が4日以下(週以外で定める場合は年216日以下)の労働者のうち、週の所定労働時間が省令で定める時間以上の者を除いたものが対象で、その時間は30時間です(労働基準法施行規則第24条の3)。Cは週4日でも週30時間ちょうどで「30時間以上」に当たります。「20時間未満には発生しない」は誤りで、週20時間未満でも比例付与の表に当たれば年次有給休暇は付与されます。「所定労働日数だけで決まる」は、週の所定労働時間の要件を落としています。「一律に通常の労働者と同じ日数」は、比例付与の仕組みを無視しています。境目の「以上」「以下」を正確に押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第39条第3項、労働基準法施行規則第24条の3
関連キーワード: 年次有給休暇・比例付与・パートタイマー・所定労働時間
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