給与計算実務能力検定2級 勤怠項目 練習問題 第5問: 使用者による年次有給休暇の年5日の時季指定に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。
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中級推定正答率 約 52%
使用者による年次有給休暇の年5日の時季指定に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 労働者が自ら請求して年次有給休暇を5日取得していても、使用者はさらに5日の時季を指定して取得させなければならない。
「労働者が自ら請求して年次有給休暇を5日取得していても、使用者はさらに5日の時季を指定して取得させなければならない」が不適切です。労働基準法第39条第8項により、労働者の請求(時季指定)や計画的付与で与えた日数分(5日が上限)は、使用者が時季を定めて与える必要がありません。厚生労働省の解説も、既に5日以上を請求・取得した労働者には時季指定の必要はないとしています。「10労働日以上の労働者」は第39条第7項のとおりです。「原則として、基準日から1年以内」も同項のとおりです(基準日より前から与える場合は同項ただし書の定めによります)。意見の聴取を義務とし、尊重を努力義務とする記述は労働基準法施行規則第24条の6のとおりです。勤怠の記録から取得済みの日数を確かめてから時季指定の日数を決めましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第39条第7項・第8項、労働基準法施行規則第24条の6
関連キーワード: 年次有給休暇・時季指定義務・年5日・基準日
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