給与計算実務能力検定2級 勤怠項目 練習問題 第2問: 土曜日・日曜日を休日とする週休2日制で、就業規則により法定休日を日曜日と定めている会社の休日の出勤に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。
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中級推定正答率 約 58%
土曜日・日曜日を休日とする週休2日制で、就業規則により法定休日を日曜日と定めている会社の休日の出勤に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 所定休日の土曜日に出勤させた場合、その日の労働は3割5分以上の休日割増賃金の対象となる。
「所定休日の土曜日に出勤させた場合、その日の労働は3割5分以上の休日割増賃金の対象となる」が不適切です。3割5分以上の休日割増(割増賃金令)の対象は、労働基準法第35条の法定休日の労働です。日曜日を法定休日として毎週1回の休日を与えている会社では、土曜日は所定休日で、その日の労働は休日労働ではなく、週40時間(第32条)を超えた部分が時間外労働として第37条第1項の割増の対象になります。「毎週少なくとも1回の休日か、4週間を通じて4日以上」は第35条のとおりです。「日曜日にしなければならないとは定めていない」も正しく、第35条は曜日を指定していません。「40時間を超えた場合」の記述は、上の時間外労働の扱いのとおりです。休日出勤の勤怠は、法定休日か所定休日かを分けて集計しましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第32条・第35条・第37条第1項、割増賃金令
関連キーワード: 法定休日・所定休日・休日労働・時間外労働
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