給与計算実務能力検定2級 計算問題(給与・賞与) 練習問題 第7問: 従業員D(38歳)は令和9年3月31日に退職した。給与は毎月末日締め・翌月10日払いで、健康保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料は前月分を当月に支払う給
従業員D(38歳)は令和9年3月31日に退職した。給与は毎月末日締め・翌月10日払いで、健康保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料は前月分を当月に支払う給与から控除しており、3月10日に支払った給与からは2月分を控除済みである。Dの標準報酬月額は260,000円、被保険者負担の率は健康保険4.925%、子ども・子育て支援金0.115%、厚生年金保険9.15%とする(介護保険第2号被保険者に該当しない)。4月10日に支払う最後の給与から控除する、これらの保険料の合計額として、最も適切なものを一つ選びなさい。雇用保険料は考えない。
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正解: 3. 36,894円
控除する額は36,894円です。健康保険法第36条と厚生年金保険法第14条により、3月31日に退職すると資格喪失日は翌日の4月1日です。資格を喪失した月の保険料は算定せず(健康保険法第156条第3項・厚生年金保険法第19条第1項)、保険料は喪失した月の前月分までなので、3月分はかかり4月分はかかりません。健康保険法第167条第1項と厚生年金保険法第84条第1項により報酬から控除できるのは前月分なので、4月10日の給与から3月分を控除します。260,000円×4.925%=12,805円、260,000円×0.115%=299円、260,000円×9.15%=23,790円で、計36,894円です。「0円」は退職した月の保険料はかからないとした誤りで、喪失日が同じ月の中にある場合の考え方です。「73,788円」は2か月分を控除した値、「36,595円」は支援金299円を落とした値です。
根拠・参照資料: 健康保険法第36条・第156条第3項・第167条第1項、厚生年金保険法第14条・第19条第1項・第81条第2項・第84条第1項
関連キーワード: 資格喪失日・退職時の保険料・社会保険料の控除