給与計算実務能力検定2級 計算問題(給与・賞与) 練習問題 第4問: 従業員C(短時間労働者ではない)は、前年から継続して同じ事業所に使用されている。4〜6月に受けた報酬と報酬の支払基礎日数は次のとおりである。定時決定によるCの標
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中級推定正答率 約 66%
従業員C(短時間労働者ではない)は、前年から継続して同じ事業所に使用されている。4〜6月に受けた報酬と報酬の支払基礎日数は次のとおりである。定時決定によるCの標準報酬月額として、最も適切なものを一つ選びなさい。 ・4月:312,000円(30日) ・5月:298,000円(31日) ・6月:250,000円(15日。欠勤が多かった月) 標準報酬月額の等級表の一部 ・報酬月額270,000円以上290,000円未満:280,000円 ・報酬月額290,000円以上310,000円未満:300,000円 ・報酬月額310,000円以上330,000円未満:320,000円
解答と解説を先に見る
正解: 3. 300,000円
標準報酬月額は300,000円です。健康保険法第41条第1項と厚生年金保険法第21条第1項により、定時決定は7月1日前3か月間に受けた報酬の総額をその月数で割って報酬月額を出しますが、報酬の支払基礎日数が17日未満の月は除きます。6月は15日なので除き、(312,000円+298,000円)÷2=305,000円が報酬月額です。305,000円は「290,000円以上310,000円未満」の行に当たるので、標準報酬月額は300,000円です。「280,000円」は6月も含めて3か月で割った286,666円で行を引いた値、「320,000円」は4月の312,000円だけで行を引いた値、「305,000円」は報酬月額をそのまま標準報酬月額とした誤りです。短時間労働者には別の日数の定めがあるので、どの被保険者かを先に確かめます。
根拠・参照資料: 健康保険法第41条第1項、厚生年金保険法第21条第1項
関連キーワード: 定時決定・標準報酬月額・支払基礎日数
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