公害防止管理者 (水質関係) 水質概論 練習問題 第6問: 水質汚濁防止法に定める特定施設の届出等に関する記述として、誤っているものはどれか。
問題 6 / 12あと 2 問で 60% の位置
中級水質概論難易度目安 約 60%
水質汚濁防止法に定める特定施設の届出等に関する記述として、誤っているものはどれか。
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正解: 1. 特定施設の設置の届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、当該特定施設を設置してはならない。
肢1が誤りです。第9条第1項は、設置の届出 (第5条) 又は変更の届出 (第7条) をした者は、その届出が受理された日から「六十日」を経過した後でなければ設置や変更をしてはならないと定めています (実施の制限)。知事が届出内容を相当と認めるときはこの期間を短縮できます (同条第2項)。肢2は第5条第1項、肢3は第8条第1項の計画変更命令で、実施制限と同じ60日以内という期限です。肢4は第10条、肢5は第11条第1項・第3項で、これらの事後届出は30日以内です。「設置・変更は事前届出で60日の実施制限、氏名変更・廃止・承継は事後30日以内の届出」という2つの日数の使い分けが頻出です。
根拠・参照資料: 水質汚濁防止法第5条・第7条〜第11条
関連キーワード: 特定施設の届出・実施の制限・60日・計画変更命令・承継
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